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2026年10月29日 (木) 更新
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稲川会札幌の現在は?2026年最新統計と北海道・札幌の排除条例を徹底解説

目次

    稲川会札幌の現在は?2026年最新統計と北海道・札幌の排除条例を徹底解説
    稲川会札幌の現在は?2026年最新統計と北海道・札幌の排除条例を徹底解説
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    🎵 稲川会札幌の現在は?2026年最新統計と北海道・札幌の排除条例を徹底解説

    「稲川会札幌」と検索すると、札幌市内での活動状況や北海道との関係、すすきのの繁華街における暴力団排除の取り組みなどが気になる人も多いはずです。2026年時点の状況を把握するには、個別のうわさだけでなく、北海道警察が公表した2025年末の暴力団統計、警察庁の指定暴力団に関する資料、北海道と札幌市の条例を照らし合わせる必要があります。

    北海道警察の公表資料によると、2025年末時点の道内の暴力団構成員等は約620人で、その中には稲川会を含む主要団体の関係者が含まれています。一方、道内全体の統計と札幌市内の個別組織の実態は同じものではありません。数字が示す事実、制度上の位置づけ、一般に誤解されやすい点を整理します。

    📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
    • 北海道の最新公表統計:2025年末の道内の暴力団構成員等は約620人。構成員約330人、準構成員等約290人です。
    • 稲川会の位置づけ:稲川会は指定暴力団で、北海道警察は道内に同会を含む8団体の傘下組織があると公表しています。
    • すすきのの規制:北海道暴力団排除条例に基づく暴力団排除特別強化地域が設定され、みかじめ料や用心棒料などに関する特定の行為が禁止されています。
    • 札幌市内の実態:道内全体の統計から、札幌市内における稲川会の人数や個別組織の活動状況を直接割り出すことはできません。
    • 相談先:北海道警察の暴力団相談電話は011-222-0200で、24時間受け付けています。

    【先に結論】稲川会札幌の現在は?2026年の公表資料から見える実態

    稲川会札幌
    【画像】稲川会 札幌 関連ショット

    2026年10月時点で確認できる北海道警察の公表資料では、稲川会は北海道内にも傘下組織を持つ指定暴力団の一つです。ただし、道警が公表する統計は北海道全体の集計であり、札幌市内における稲川会関係者の人数や特定の組織の名称、活動拠点を個別に示すものではありません。

    この区別は、「稲川会札幌の現在」を調べるうえで重要です。北海道内に傘下組織が存在するという公的情報は、道内との関係を確認する根拠になります。しかし、それだけで札幌市内の特定の飲食店や企業、個人が稲川会と関係していると判断することはできません。

    また、暴力団の構成員数は警察が把握した人数に基づく概数です。構成員と準構成員等は区別され、統計の対象も異なります。報道やインターネット上で見かける人数を比較するときは、対象地域、集計時点、集計対象が一致しているかを確認する必要があります。

    【2025年末の北海道警察統計】道内の暴力団情勢を数字で比較

    稲川会札幌
    【写真】稲川会 札幌 近影・注目カット

    北海道警察が公表した「暴力団の情勢」では、2025年末時点の道内の暴力団構成員等は約620人とされています。内訳は暴力団構成員が約330人、準構成員等が約290人です。

    さらに、六代目山口組、神戸山口組、絆會、池田組、住吉会、稲川会の主要6団体に属する構成員等は、道内で約590人とされています。これは道内の構成員等全体の95.1%に当たります。

    全国では、2025年末の暴力団構成員等は約1万7,600人で、内訳は構成員約9,400人、準構成員等約8,200人です。北海道の数字はこの全国統計の一部であり、全国の稲川会の構成員数と北海道内の稲川会関係者数を混同してはいけません。

    確認項目2025年末・公表値読み取れること
    北海道の構成員等約620人道内全体の暴力団勢力の規模
    北海道の構成員約330人構成員として把握された人数
    北海道の準構成員等約290人暴力団と関係を持つ準構成員等の人数
    道内の主要6団体の構成員等約590人、全体の95.1%主要団体への集中が見られる
    全国の構成員等約1万7,600人前年から約1,200人減少
    全国の指定暴力団25団体警察庁の令和7年情勢資料に記載された指定状況

    出典は北海道警察本部の「暴力団の情勢」と、警察庁の「令和7年における組織犯罪の情勢」です。全国の指定暴力団一覧表では、名称や主たる事務所所在地、代表する者などの情報は2026年3月12日までに官報公示された内容、勢力範囲や構成員数は2025年末時点の内容とされています。

    ここで注意したいのは、北海道の約620人という数字に、稲川会だけでなく複数の団体の構成員等が含まれている点です。稲川会単独の北海道内の人数や札幌市内の人数は、この統計からは算出できません。

    【稲川会の指定状況と組織構成】全国組織と北海道の関係

    稲川会札幌
    【資料】稲川会 札幌 報道・メディア記録

    稲川会は、暴力団対策法に基づく指定暴力団です。警察庁の「令和7年における組織犯罪の情勢」に掲載された指定暴力団一覧表では、主たる事務所の所在地は東京都港区、代表する者は内堀和雄氏とされています。構成員数は2025年末時点で約1,600人、勢力範囲は1都1道15県と記載されています。

    この勢力範囲には北海道が含まれています。ただし、勢力範囲の記載は都道府県単位の情報であり、道内のどの市町村にどの組織が存在するか、あるいは札幌市内でどの程度の活動があるかを直接示すものではありません。

    組織構成については、公的な裁判資料において、稲川会は会長を頂点に、理事長や顧問などの役職者が置かれ、その下に複数段階の下部組織が連なる構造として説明されています。こうした階層構造は、全国組織としての意思決定や組織運営を理解するための基礎情報です。

    一方、全国組織の役職や階層が分かっても、札幌市内の個別組織の現状が自動的に分かるわけではありません。組織名、所属関係、代表者などの情報は、警察の発表や裁判資料など、個別の事実を裏付ける資料と照合して判断する必要があります。

    指定暴力団とは、単に報道で暴力団と呼ばれている団体を意味するものではありません。暴力団対策法に基づき、都道府県公安委員会が法定の要件に従って指定する制度上の区分です。指定されることで、所属する指定暴力団員による一定の不当要求行為などに対し、法律に基づく中止命令等の措置を取ることができます。

    【稲川会と札幌の関係性】公表情報で分かること、分からないこと

    北海道警察は、2025年末の道内情勢に関する公表資料で、道内に指定暴力団はないとしたうえで、他の都府県で指定されている8団体の傘下組織が存在すると説明しています。その8団体には稲川会が含まれています。

    この記述から確認できるのは、稲川会が北海道と無関係な団体ではなく、道内に傘下組織があると警察が把握していることです。「道内に指定暴力団はない」という説明も、「北海道には暴力団関係の組織が存在しない」という意味ではありません。

    ただし、道警の同資料は、稲川会の札幌市内の構成員数や特定の傘下組織の名称、事務所所在地を示していません。したがって、北海道全体の数字を使って札幌市内の実態を断定することはできません。

    また、インターネット上で特定の店舗、企業、不動産、人物などについて暴力団との関係が語られていても、投稿や検索結果に名前が出ているという事実だけでは、関係性の証明になりません。公式発表、裁判記録、信頼できる報道などで、具体的な事実が裏付けられているかどうかが判断の基準になります。

    札幌市の繁華街であるすすきのでは、暴力団排除に関する条例や地域の取り組みが設けられています。しかし、地域で排除対策が行われていることと、特定の暴力団がその地域を支配していることは別の話です。条例の存在だけから、稲川会の勢力や活動の実態を推定することも適切ではありません。

    【すすきの暴力団排除特別強化地域】北海道・札幌市の条例は何を禁止する?

    すすきのに関係する制度を理解するうえで、北海道の条例と札幌市の条例を区別することが大切です。

    北海道警察によると、北海道暴力団排除条例では、暴力団の威力を利用する行為や暴力団への利益供与、暴力団事務所として使用されることを知りながら行う不動産の売買・賃貸などが規制されています。学校や図書館などの保護対象施設の周囲200メートルの区域内では、暴力団事務所の開設・運営も禁止されています。

    さらに、2017年7月1日の改正施行により、暴力団排除特別強化地域における特定の行為が禁止されました。対象地域は、札幌市中央区の南4条から南7条までの各丁目の西2丁目から西6丁目までの地域、いわゆるすすきのと、旭川市のさんろく街です。

    この地域内で対象となるのは、風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業、午前0時から午前6時までの酒類提供飲食店営業などを営む事業者と、暴力団員または暴力団員が指定した者との間の特定の行為です。具体的には、用心棒の役務を受けること、みかじめ料や用心棒料を支払うこと、用心棒の役務を提供すること、これらの料金を受け取ることが禁止されています。

    北海道警察の条例解説では、これらの禁止行為に違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるとされています。適用にあたっては、行為の内容や対象者、法令上の要件が問題になります。

    一方、札幌市は2013年4月1日に「札幌市暴力団の排除の推進に関する条例」を施行しました。市の条例は、市民の安全で平穏な生活を守り、社会経済活動の健全な発展を図ることを目的としています。基本理念には、暴力団を恐れないこと、資金を提供しないこと、暴力団を利用しないことが掲げられています。

    すすきのの暴力団排除特別強化地域は、北海道の条例に基づく指定です。札幌市全域やすすきの全体が一般市民にとって立ち入り禁止になっているわけではありません。また、飲食店や事業者がすべて同じ規制対象になるわけでもなく、業種や行為の内容によって適用範囲が定められています。

    条例の目的は、特定の地域を一律に危険とみなすことではなく、暴力団の資金源となる行為や威力の利用を防ぎ、地域の事業活動と市民生活を守ることにあります。

    【暴力団対策法の概要と相談先】トラブルに巻き込まれたときの対応

    暴力団対策法は、暴力団員による不当な要求行為などを規制し、被害の防止を図るための法律です。北海道警察の解説では、指定暴力団員が威力を示して金品を要求する行為などに対して、都道府県公安委員会が中止命令等を発出できる仕組みが説明されています。

    法律は、暴力団員による一定の不当要求を規制するだけでなく、指定暴力団への加入強要や脱退妨害なども禁止しています。北海道暴力団排除条例や札幌市の条例は、事業活動や地域社会における暴力団の利用・利益供与を防ぐ役割を担います。法律と条例はそれぞれ異なる対象や仕組みを持ち、相互に暴力団排除を支えています。

    暴力団関係者を名乗る人物から金銭を要求されたり、用心棒代やみかじめ料を求められたり、取引への介入を受けたりした場合は、自分だけで交渉や解決を試みないことが大切です。安全を確保したうえで、やり取りの記録や日時、要求内容などを保存し、警察や専門の相談機関に連絡してください。

    北海道内で利用できる主な相談先は、次のとおりです。

    • 北海道警察・暴力団相談電話:011-222-0200。北海道警察の案内では24時間、無休で受け付けています。
    • 公益財団法人北海道暴力追放センター:011-271-5982。札幌市の公表案内では、月曜日から金曜日の9時から17時まで受け付けています。祝休日と年末年始は除き、弁護士相談は予約制です。
    • 北海道庁の暴力団排除情報受理電話:011-204-5211。北海道の案内では、平日の9時30分から17時まで、暴力団排除に関する情報を受け付けています。
    • 緊急時:暴力を受けている、生命や身体に危険が迫っているなど、緊急性が高い場合は110番に通報してください。

    相談先によって役割が異なるため、事件や被害、身の安全に関する相談は警察へ、不当介入や暴力団排除に関する支援は北海道暴力追放センターへ、道の公共事業などに関する排除情報は北海道庁の窓口へ相談するのが基本です。

    事業者の場合は、要求に応じて支払いを続けたり、相手と単独で交渉したりする前に、専門機関に相談してください。記録を保存する際も、相手を刺激する目的で情報を公開したり、無理に証拠を集めようと接触を続けたりすることは避けましょう。

    【稲川会札幌】に関するよくある質問(FAQ)

    Q1:2026年現在、稲川会は札幌市内で活動しているのですか?
    A1:北海道警察は、稲川会を含む他都府県で指定された8団体の傘下組織が道内にあると公表しています。ただし、同資料だけでは札幌市内の特定組織、人数、活動状況までは確認できません。道内全体の情報と札幌市内の個別情報を分けて考える必要があります。

    Q2:稲川会は指定暴力団ですか?
    A2:はい。警察庁の「令和7年における組織犯罪の情勢」に掲載された指定暴力団一覧表に、稲川会が記載されています。同資料では、主たる事務所の所在地は東京都港区、代表する者は内堀和雄氏とされています。

    Q3:すすきのの暴力団排除特別強化地域には入れないのですか?
    A3:一般市民が立ち入り禁止になる区域という意味ではありません。北海道暴力団排除条例に基づく特別強化地域では、対象となる事業者と暴力団員等との間で、みかじめ料や用心棒料の支払いなど、特定の行為が禁止されています。

    Q4:北海道に暴力団が存在しないということですか?
    A4:いいえ。北海道警察は、道内に指定暴力団はないと説明する一方、他都府県で指定された8団体の傘下組織が道内にあると公表しています。「道内に指定暴力団がない」という説明を、暴力団関係の組織が道内に存在しないという意味に読み替えることはできません。

    Q5:暴力団関係の相談はどこにすればよいですか?
    A5:北海道警察の暴力団相談電話011-222-0200が24時間受け付けています。不当介入や暴力団排除について支援を求める場合は、北海道暴力追放センター011-271-5982も相談先になります。緊急の危険がある場合は110番を利用してください。

    まとめ:今後の動向と失敗しないための判断基準

    2026年時点の公表資料から確認できるのは、稲川会が指定暴力団であり、北海道警察が道内に同会を含む8団体の傘下組織を把握していること、そして2025年末の北海道の暴力団構成員等が約620人だったという事実です。主要6団体の構成員等は約590人で、道内全体の95.1%を占めています。

    ただし、これらは北海道全体の統計であり、札幌市内の稲川会関係者の人数や特定組織の活動を示す数字ではありません。札幌との関係を判断するときは、警察の公表資料や裁判記録など、個別の事実を裏付ける情報があるかどうかを確認する必要があります。

    すすきのでは、北海道暴力団排除条例に基づく特別強化地域の指定があり、みかじめ料や用心棒料などに関する特定の行為が禁止されています。札幌市の条例も、暴力団を利用しないことや資金を提供しないことを基本理念として掲げています。これらの制度は、暴力団の資金源を断ち、市民生活と事業活動の安全を守るためのものです。

    「稲川会札幌」という検索語から得られる情報を正しく理解するには、道内の統計、指定暴力団としての制度上の位置づけ、札幌市内の個別情報を混同しないことが重要です。実際に不当な要求や介入を受けた場合は、相手と直接対決するのではなく、北海道警察や北海道暴力追放センターなどの専門窓口に早めに相談してください。 (出典: 稲川会 札幌(Yahoo!ニュース))

    山本 結衣 (Yui Yamamoto)
    編集チーフ

    山本 結衣 (Yui Yamamoto)

    Webメディアの編集およびコンテンツ作成に従事。正確で質の高い情報発信を心掛けています。

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