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2026年10月29日 (木) 更新
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てんちむ裁判は控訴審で逆転も上告へ!2026年最新の判決と争点を徹底解説

目次

    てんちむ裁判は控訴審で逆転も上告へ!2026年最新の判決と争点を徹底解説
    てんちむ裁判は控訴審で逆転も上告へ!2026年最新の判決と争点を徹底解説
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    🎵 てんちむ裁判は控訴審で逆転も上告へ!2026年最新の判決と争点を徹底解説

    2026年10月、YouTuber・タレントのてんちむこと橋本甜歌氏をめぐるナイトブラ「モテフィット」の裁判で、大きな転換があった。2024年12月の一審で命じられた3億8457万4504円の損害賠償が、2026年10月14日の東京高裁の控訴審判決で取り消されたと、てんちむ氏が自身のXで報告したのだ。さらに、販売元のYUIKU株式会社には、てんちむ氏側に224万4078円を支払うよう命じられたという。

    ただし、ここで裁判が完全に終わったと考えるのは早い。YUIKU株式会社は10月26日、控訴審判決を不服として最高裁判所への上告と上告受理申立てを行ったと公式発表した。つまり、てんちむ氏の支払い命令が取り消された一方で、訴訟の行方には新たな動きが生じている。返金問題の発端から、一審と控訴審の違い、約224万円の支払いの意味、今後の見通しまで、報道と当事者の公表内容を基に整理する。

    📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
    • 控訴審の結果:2026年10月14日、てんちむ氏に命じられていた約3億8457万円の支払いが取り消されたと本人が報告。
    • 約224万円の意味:YUIKU株式会社に224万4078円の支払いが命じられたが、同社は購入者への返金用資金の未精算分を返還するものだと説明している。
    • 現在の状況:YUIKU株式会社が10月26日に最高裁への上告・上告受理申立てを行い、控訴審判決をめぐる争いは継続している。

    【2026年最新】てんちむ裁判は逆転勝訴へ!約3億8457万円の賠償命令が取り消された

    てんちむ裁判
    【画像】てん ち む 裁判 関連ショット

    今回の最大のポイントは、2024年12月の東京地裁判決と2026年10月の東京高裁判決で、金銭面の結論が大きく変わったことだ。

    日刊スポーツやJ-CASTニュースなどの報道によると、てんちむ氏は2026年10月14日、自身のXで「モテフィット」に関する控訴審の結果を公表。一審で命じられていた約3億8000万円の支払いがすべて取り消され、自身の支払い額は0円になったと説明した。さらに、会社側から自身に対して約224万円の支払いが命じられたと報告している。

    一審の賠償額は、正確には3億8457万4504円。2025年1月に自身のYouTubeチャンネルで敗訴を報告した際には、「圧倒的敗訴です。ボコボコですね」と振り返っていた。巨額の賠償命令を受けて控訴した結果、金銭面では正反対ともいえる結論になったわけだ。

    ただし、「逆転勝訴」という表現だけで、裁判で争われたすべての事実関係が否定されたと理解するのは正確ではない。YUIKU株式会社は控訴審判決について、豊胸手術の事実を知らせずに商品をプロデュース・宣伝した行為や、同社に発生した在庫損害などは認定されたと説明している。その一方で、損害賠償請求が認められなかったことを不服としている。

    さらに、同社は10月26日に最高裁への上告と上告受理申立てを実施したと発表した。したがって、2026年10月26日時点では、控訴審での金銭面の逆転という結果と、訴訟全体が最終的に確定したかどうかを区別して見る必要がある。

    【発端を整理】てんちむの豊胸手術とナイトブラ「モテフィット」返金問題とは?

    てんちむ裁判
    【写真】てん ち む 裁判 近影・注目カット

    この裁判の発端は、2020年に表面化した豊胸手術と商品プロデュースをめぐる問題だ。

    てんちむ氏はバストアップをうたうナイトブラ「モテフィット」のプロデュースや宣伝に関わっていたが、過去に豊胸手術を受けていた事実が明らかになり、批判が広がった。商品の訴求内容と、プロデューサー本人の身体に関する情報との関係が問われ、購入者への返金問題に発展した。

    ユーチュラの報道によると、てんちむ氏は2020年11月、自身の負担額が約4億3000万円に上ると公表。販売元のYUIKU株式会社が当初対応していた返金業務は、その後、てんちむ氏側が引き継ぐ形になった。2021年4月30日には、購入者への返金対応を完了したと本人が報告している。

    ただし、返金問題と、その後の裁判で命じられた損害賠償は同じものではない。購入者への返金をどのように実施したか、返金のために会社へ送金した資金がどう処理されたか、商品の販売や在庫にどのような損害が生じたか。それぞれ別の論点が、当事者間の対立を深めていった。

    とりわけ重要なのが、てんちむ氏側が返金原資として送金した約2億2000万円をめぐる問題だ。本人側は、返金状況や資金の使途について確認を求め、YUIKU株式会社との間で訴訟に発展した。これに対し、会社側は契約違反や売れ残った商品の在庫損害などを理由に反訴し、両者の争いは巨額の損害賠償請求へと拡大した。

    【裁判の経緯を時系列で解説】2020年の騒動から2026年の控訴審まで

    てんちむ裁判
    【資料】てん ち む 裁判 報道・メディア記録

    てんちむ裁判を理解するには、商品の返金問題、東京地裁での一審、東京高裁での控訴審、そして最高裁への申立てを時系列で整理するのが分かりやすい。ユーチュラ、日刊スポーツ、J-CASTニュースの報道とYUIKU株式会社の公式発表を基に、主な節目をまとめた。

    時期主な出来事ポイント
    2020年8月ごろ豊胸手術とモテフィットのプロデュースをめぐる問題が表面化購入者への返金問題に発展
    2020年11月てんちむ氏が自身の負担額について公表約4億3000万円に上ると説明
    2021年4月30日てんちむ氏が返金対応の完了を報告その後も販売元との資金精算や損害をめぐる争いが続く
    2024年12月16日東京地裁で一審判決てんちむ氏側の請求が退けられ、3億8457万4504円の賠償を命令
    2025年1月てんちむ氏がYouTubeで一審の結果を報告控訴する意向を明らかにする
    2026年10月14日東京高裁の控訴審判決一審の賠償命令が取り消されたと本人が報告。会社側には224万4078円の支払い命令
    2026年10月15日YUIKU株式会社が控訴審判決への見解を公表損益相殺の適用などに異議を表明
    2026年10月26日YUIKU株式会社が最高裁への上告・上告受理申立てを発表控訴審判決をめぐる法的な争いが継続

    この経緯で注目すべきなのは、2024年の一審判決が、訴訟の最終結論ではなかったことだ。第一審では約3億8457万円という巨額の賠償が命じられたものの、控訴審で金銭面の結論が変更された。そして、控訴審判決に対して会社側が最高裁への申立てを行ったことで、2026年10月26日時点でも法的な争いが続いている。

    【損害賠償の争点】2億2000万円の返金原資と約5億円の反訴は何をめぐるものだったのか

    てんちむ氏とYUIKU株式会社の訴訟は、単純に「豊胸手術を隠したから賠償金を払う」という構図だけでは説明できない。大きく分けると、返金原資の精算、商品プロデュースに関する説明義務、販売元に発生したとされる損害という複数の争点がある。

    第一の争点は、約2億2000万円の返金原資をめぐる精算だ。てんちむ氏側は、購入者への返金に関して販売元へ送金した資金の使途や返金状況について説明を求めた。これが訴訟の発端となり、販売元との間で資金の取り扱いや請求の妥当性が争われることになった。

    第二の争点は、豊胸手術の事実を知らせずに行った商品プロデュースや宣伝が、会社に対する説明義務違反に当たるかどうかだ。YUIKU株式会社は、こうした行為によって販売や在庫に損害が生じたと主張し、てんちむ氏側に対して約5億円の支払いを求める反訴を行ったと報じられている。

    2024年12月16日の東京地裁判決では、てんちむ氏側の請求が退けられ、3億8457万4504円の損害賠償が命じられた。しかし、控訴審では、この賠償命令が取り消された。ここで重要なのが、販売元側の主張する損害の存在と、最終的にいくら賠償を命じるべきかという問題は、必ずしも同じではないという点だ。

    第三の争点は、売上から生じた利益と損害をどのように計算するかという問題である。YUIKU株式会社は公式声明で、控訴審では約3億5185万円の在庫損害などが認定された一方、過去の販売利益と損害を相殺する「損益相殺」が適用されたため、同社の損害賠償請求が認められなかったと説明している。

    この説明は会社側の見解として重要だが、会社側の主張と、裁判所の判断そのものを混同してはならない。会社側は控訴審の結論に異議を唱えており、最高裁への申立てでも、損益相殺の適用や販売変動費などの認定を争点として挙げている。

    【224万円の支払い命令とは?】3億8457万円との違いを正しく理解する

    今回の控訴審判決をめぐって、もう一つ誤解されやすいのが、YUIKU株式会社からてんちむ氏側への224万4078円の支払い命令だ。

    てんちむ氏の報告では、会社側に対して約224万円の支払いが命じられたことも、控訴審の結果として伝えられた。一方、YUIKU株式会社は2026年10月15日の公式発表で、この金額は会社側の違法行為に対する損害賠償やペナルティーではないと説明している。

    同社によれば、224万4078円は、モテフィット購入者への返金対応のために、てんちむ氏側から受け取った資金の一部だという。返金業務が訴訟の提起などにより中断された結果、未精算の返金原資が会社側に残ったため、業務終了に伴って返還するよう命じられた、というのが同社の説明だ。

    つまり、約3億8457万円と約224万円は、金額の大小だけで比較できるものではない。前者は一審で命じられ、控訴審で取り消された損害賠償。後者は会社側の説明によれば、返金対応に使う予定だった資金の未精算分を返還するものだ。約224万円の支払い命令が出たことだけを根拠に、会社側の不法行為や契約違反が認定されたと判断するのは適切ではない。

    同社は公式声明で、約224万円の支払いは会社側の違法性や契約違反を認めるものではないと強調している。判決の意味を理解するには、当事者が公表した説明と、判決で命じられた金銭の法的な性質を分けて考える必要がある。

    【なぜ逆転した?】控訴審のポイントは「損益相殺」と損害額の計算

    控訴審で約3億8457万円の支払い命令が取り消された理由を理解するうえで、YUIKU株式会社が挙げているのが「損益相殺」という考え方だ。

    損益相殺とは、損害が発生した場合に、その原因となった出来事によって得られた利益などを考慮し、賠償すべき損害額を算定する考え方を指す。損害額を計算する際には、発生した損失だけを見るのではなく、関連する利益や費用をどのように評価するかが問題になる。

    YUIKU株式会社の2026年10月15日付の公式声明によると、控訴審では同社が主張する在庫損害などが認定された一方、過去の販売利益と損害を相殺する法理が適用されたため、同社の損害賠償請求は認められなかったという。同社は、この判断には法理上および審理手続上の問題があるとして、最高裁への申立てを検討すると表明した。

    そして10月26日、同社は実際に最高裁への上告と上告受理申立てを行ったと発表した。控訴審の判断について、同社は損益相殺の法理の適用だけでなく、販売変動費などの認定や計算方法にも法令解釈上の誤りがあると主張している。

    ここで押さえておきたいのは、損害が認められることと、その損害について最終的に賠償金を支払うよう命じられることは、法的には別の問題だという点だ。損害の算定や利益との相殺をどう扱うかによって、賠償額は変わり得る。今回の控訴審では、その計算方法が結論を左右したと会社側は説明している。

    ただし、会社側は控訴審判決を不服としているため、同社の説明だけで裁判所の判断理由をすべて説明できるわけではない。今後の法的手続きでは、損害額の算定や損益相殺の適用がどのように扱われるかが焦点になる。

    【てんちむ裁判の現在】2026年10月26日に最高裁への上告・上告受理申立て

    2026年10月26日時点で、てんちむ裁判は控訴審判決が出た段階にとどまらず、販売元による最高裁への申立てという新たな局面に入っている。

    YUIKU株式会社は同日付の公式発表で、2026年10月14日に東京高裁で言い渡された控訴審判決を不服として、最高裁判所への上告と上告受理申立てを行ったと公表した。今後は、最高裁での手続きがどのように進むかが注目点となる。

    一方、てんちむ氏は10月14日のXで、約3億8000万円の支払い命令がすべて取り消され、自身の支払い額が0円になったと報告した。さらに、当時の行動については、ファンの信頼を裏切ったことを認め、反省の気持ちを表明している。J-CASTニュースなどの報道でも、裁判の結果と、本人が公表した反省の言葉が伝えられた。

    この二つの動きを併せて読むと、現在の状況はより明確になる。てんちむ氏にとっては控訴審で巨額の賠償命令が取り消された一方、YUIKU株式会社はその法的な結論に納得しておらず、最高裁の判断を求める手続きに進んだということだ。

    今後の注目点は、最高裁が申立てをどのように扱うか、損害額の計算や損益相殺をめぐる争いにどのような結論が出るかという点にある。2026年10月26日時点で、訴訟全体が最終的に決着したと断定することはできない。

    【プロの結論】てんちむ裁判から読み解くべき3つのポイント

    今回の裁判は、単に「3億円超の賠償が0円になった」というニュースだけでは捉えきれない。商品プロデュースにおける情報開示、企業とインフルエンサーの契約関係、損害賠償の計算という三つの観点から考える必要がある。

    第一に、裁判上の金銭的な結論と、消費者からの信頼は別の問題だ。てんちむ氏は控訴審の結果を報告する一方で、当時の行動について反省の気持ちも表明している。法廷での争いの結論が変わったとしても、商品を購入する人が何を信頼していたのかという問題まで、自動的に解消されるわけではない。

    第二に、企業とインフルエンサーの共同事業では、役割分担と情報開示の範囲を明確にしておくことが重要だ。商品を誰が企画し、どのような説明を行い、販売や返金に関する責任を誰が負うのか。トラブルが発生した場合に備え、契約書や広告表現の記録、返金対象者の一覧、送金記録、在庫の管理資料などを整理しておく必要がある。

    第三に、損害賠償の金額だけで判決の意味を判断しないことだ。今回のように、一審と控訴審で金銭面の結論が変わることもある。さらに、当事者が同じ判決について異なる説明をする場合もある。報道を読む際には、判決の結論、裁判所が認定した事実、当事者の主張、今後の手続きという四つを分けて整理することが欠かせない。

    「逆転勝訴」という見出しは今回の大きな変化を端的に表している。しかし、訴訟の全体像を理解するには、約3億8457万円の賠償命令が取り消されたことと、会社側が最高裁への申立てに進んだことの両方を押さえておくべきだ。

    【てんちむ裁判】に関するよくある質問(FAQ)

    Q1:てんちむ裁判の最新結果はどうなった? A1:2026年10月14日の東京高裁の控訴審判決で、一審で命じられた3億8457万4504円の支払いが取り消されたと、てんちむ氏が報告した。会社側には224万4078円の支払いが命じられたという。ただし、YUIKU株式会社は10月26日に最高裁への上告・上告受理申立てを行っている。

    Q2:てんちむは本当に3億8457万円を支払わなくてよくなったの? A2:本人の報告では、控訴審で一審の支払い命令がすべて取り消され、自身の支払い額は0円になったという。ただし、会社側が最高裁への申立てを行ったため、2026年10月26日時点では訴訟全体が最終的に確定したと断定できない。

    Q3:YUIKU株式会社が支払う224万円は損害賠償なの? A3:YUIKU株式会社の公式説明によると、224万4078円は購入者への返金用資金として受け取ったものの、未精算のまま残っていた金額を返還するものだという。同社は、損害賠償やペナルティーではなく、会社側の違法行為を認めるものでもないと説明している。

    Q4:なぜ一審と控訴審で判決が変わったの? A4:YUIKU株式会社の説明では、控訴審では損益相殺が適用され、同社の損害賠償請求が認められなかったことが大きな理由とされる。同社はこの判断や損害額の計算方法を不服として、最高裁への上告・上告受理申立てを行った。

    Q5:てんちむ裁判はもう完全に終わったの? A5:2026年10月26日時点では、完全に終わったとはいえない。東京高裁の控訴審判決が出た後、YUIKU株式会社が最高裁への申立てを行っており、今後の法的手続きが注目されている。

    まとめ:てんちむ裁判の今後は最高裁の動向が焦点

    てんちむ裁判は、2024年12月の東京地裁で3億8457万4504円の賠償を命じられた一審から、2026年10月14日の東京高裁で支払い命令が取り消される控訴審へと、大きく展開した。てんちむ氏は自身の支払い額が0円になったと報告し、会社側には224万4078円の支払いが命じられたとしている。

    しかし、YUIKU株式会社は損益相殺の適用や損害額の計算方法を不服とし、10月26日に最高裁への上告・上告受理申立てを行った。したがって、現時点で押さえておくべき結論は、控訴審ではてんちむ氏への巨額の賠償命令が取り消されたものの、訴訟の行方にはなお注目が必要ということだ。

    この裁判が示すのは、企業とインフルエンサーの間で商品プロデュースや広告表現、返金対応をめぐる問題が起きた場合、責任の有無だけでなく、損害額の算定や利益の扱いまでが争点になり得るという現実だ。今後の動きを追う際は、当事者の発表だけでなく、裁判所の判断と手続きの進展を分けて確認することが、事実を正確に理解するための判断基準になる。 (出典: てん ち む 裁判(Yahoo!ニュース))

    伊藤 美咲 (Misaki Ito)
    エンタメコラムニスト

    伊藤 美咲 (Misaki Ito)

    SEOライティングとマーケティング戦略の専門家。分かりやすい解説記事で定評があります。

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